(1)人権の実現
「人権の世紀」とも言われる21世紀を迎え、国際的に人権問題への取り組みが重要な課題となっています。国内では、平成12年に「人権教育および人権啓発の推進に関する法律」が制定され、平成14年には、同法に基づき「人権教育・啓発に関する基本計画」が策定されました。
全ての人は、みなかけがえのない存在であり、誰もが個性や能力を発揮し、生き生きと輝いて生活できる社会を築くことが必要です。
女性・子ども・高齢者・障がい者・外国籍住民・傷病者など社会的に弱い立場にある人の人権が損なわれることのないように努めるとともに、人権を侵害された人を救済していくなど、一人ひとりの人権の実現を図っていく必要があります。
しかし、残念なことに本市では、平成18年7月に児童虐待によって尊い命が奪われる事件が起こりました。家庭や地域、行政のつながりを活かすことが出来なかったことを再検証するとともに、子どもをはじめとする社会的に弱い立場の人たちの命と権利を大切にする気運をまちぐるみで醸成していくことが必要です。
現在、本市では全ての市民の人権を擁護し、安心して暮らせるために、「(仮称)人権条例」の策定を進めています。
全ての人は、みなかけがえのない存在であり、誰もが個性や能力を発揮し、生き生きと輝いて生活できる社会を築くことが必要です。
女性・子ども・高齢者・障がい者・外国籍住民・傷病者など社会的に弱い立場にある人の人権が損なわれることのないように努めるとともに、人権を侵害された人を救済していくなど、一人ひとりの人権の実現を図っていく必要があります。
しかし、残念なことに本市では、平成18年7月に児童虐待によって尊い命が奪われる事件が起こりました。家庭や地域、行政のつながりを活かすことが出来なかったことを再検証するとともに、子どもをはじめとする社会的に弱い立場の人たちの命と権利を大切にする気運をまちぐるみで醸成していくことが必要です。
現在、本市では全ての市民の人権を擁護し、安心して暮らせるために、「(仮称)人権条例」の策定を進めています。